富加接骨院の施術料金(療養費対象分)

療養費適用時の施術料金例

療養費対象の費用は、年齢に応じて負担割合が違います。

 

療養費の負担割合

年齢 負担金の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学以後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 昭和19年4月1日以前 1割
昭和19年4月2日以降 2割
現役並み所得者 3割

*現役並み所得者=70歳以上75歳未満×28万円以上の給料をもらう人と配偶者

 

療養費を使える?使えない?

使える例
  • 外傷性の骨折や脱臼、ねんざ
  • 外傷性の打撲、挫傷(肉離れ等)
使えない例
  • 日常生活の疲労からくる肩こりなど
  • 病気からくる症状(しびれなど)
  • スポーツによる疲労など

 

療養費とは?

接骨院では、一般的に知られている保険のことを「療養費(りょうようひ)」と言います。療養費は、接骨院の施術の中でも、ごく限られた物のみに摘要できます。下記の症状以外は、すべて自費での施術扱いです。(交通事故に遭われた方は、保険会社から施術料が支払われます。(利用者様の負担はゼロ)

療養費の適用ができるケガの例:打撲、捻挫、骨折(医師の診断が必要)

例えば、急性の打撲による施術のトータル料金が2420円だとしましょう。打撲は、療養費の対象となるため、利用者様の窓口での負担は、720円(3割負担)です。他方、肩こりによるマッサージ等であれば、療養費の対象とはならず、2000円の請求があれば、利用者様は、2000円の10割、つまりすべての金額をお支払い頂く必要があります。これが「自費による施術」です。

  • 療養費の対象となる施術は、極めて限定的。
  • 多くは自費での施術

負担割合とは?

療養費の対象になる場合も、利用者様の年齢、誕生日や収入などにより「負担割合」が変わります。負担割合は、次の3つの区分があります。一般の高齢者の方は、1割又は、2割。それ以外の方々は、3割負担が原則です。ただし、「原則」であるため、様々な諸条件により、負担割合は変化します。(中学生以下無料など)

  1. 1割負担
  2. 2割負担
  3. 3割負担

富加接骨院 初検 療養費 3割負担例

部位とは?

部位とは、ケガの箇所を指します。例えば、来院されたときに「腰の痛み」に対する施術だけを受けたときは「1部」とします。もし、来院したときに「首と肩の痛み」に対する施術を受けた場合は「2部位」と言います。この部位の良い方は、接骨院ごとに多少変わり「1傷」と表示していると事もあります。(意味は同じです)

以上が接骨院の療養費に関する説明です。下の表は、負担割合と部位ごとの「療養費負担分(実際に窓口で支払う料金)」の一覧です。

3割負担の場合のお支払い金額

施術対象のケガの数 初回 2回目 3回目
1部位 720円 310円 180円
2部位 980円 490円 370円
3部位 1220円 600円 480円
4部位 1450円 600円 480円

2割負担の場合のお支払い金額

施術対象のケガの数 初回 2回目 3回目
1部位 480円 200円 120円
2部位 650円 330円 240円
3部位 810円 400円 320円
4部位 970円 400円 320円

1割負担の場合のお支払い金額

施術対象のケガの数 初回 2回目 3回目
1部位 240円 100円 60円
2部位 330円 160円 120円
3部位 410円 200円 160円
4部位 480円 200円 160円