「交通事故で接骨院に通うと慰謝料がもらえるって聞いたけど、本当?」と疑問に思っていませんか?
交通事故の被害者は、通院日数に応じて慰謝料を受け取ることができます。しかし、慰謝料の計算方法や必要な手続きを知らないと、適正な金額を受け取れないことがあります。
この記事では、交通事故の接骨院通院で慰謝料がもらえる仕組み、具体的な計算方法、スムーズに受け取るための流れをわかりやすく解説していきます。
接骨院への通院で慰謝料はもらえる?
交通事故の慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故による精神的な苦痛や身体的な負担に対する補償です。事故によってケガを負い、通院することで時間を割いたり、痛みを感じたりすることへの補償として支払われます。
接骨院への通院でも慰謝料が発生するため、『病院でないとダメ?』と心配する必要はありません。ただし、慰謝料をもらうためには一定の条件があります。
接骨院通院で慰謝料をもらうための条件
接骨院の通院で慰謝料を受け取るためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 医師の診断を受けていること(診断書が必要)
- 定期的に通院していること(施術が必要であると認められること)
- 保険会社に適切な請求を行うこと
特に「診断書」は重要です。事故後はまず整形外科を受診し、診断書をもらっておきましょう。そのうえで、接骨院での施術を受けるとスムーズに慰謝料が支払われます。
交通事故の慰謝料の計算方法とは?
交通事故の慰謝料は、自賠責保険の基準に沿って支払われます。主に2つの計算方法があり、どちらか低い方が適用されます。
慰謝料の計算方法
計算例 1: 通院期間が120日、実通院日数が50日の場合
条件
- 総治療期間(事故から治療終了までの期間):120日
- 実通院日数:50日
- 自賠責基準の日額:4,300円
計算方法
実通院日数の2倍を計算
50×2=100 日
総治療期間と比較し、少ない方を選択
min(100,120)=100 日
対象日数に日額を乗じて慰謝料を算出
100×4,300=430,000 円
計算例 2: 通院期間が90日、実通院日数が30日の場合
条件
- 総治療期間:90日
- 実通院日数:30日
- 自賠責基準の日額:4,300円
計算手順
実通院日数の2倍を計算
30×2=60 日
総治療期間と比較し、少ない方を選択
min(60,90)=60 日
対象日数に日額を乗じて慰謝料を算出
60×4,300=258,000 円
このように、『治療期間』と『実治療日数×2』のうち短い方が対象日数となります。
慰謝料を受け取るための流れ
慰謝料をスムーズに受け取るために、以下の流れで手続きを進めましょう。
1. 事故発生後、すぐに整形外科を受診する
事故直後に医師の診断を受け、診断書を発行してもらう
2. 接骨院に通院し、施術を受ける
継続して施術を受け、通院日数を確保する
3. 施術が終了したら、保険会社に請求する
通院記録や診断書をもとに、慰謝料を請求する
4. 保険会社から慰謝料が支払われる
自賠責保険や加害者の任意保険から慰謝料が振り込まれる
保険会社とのやり取りが不安な場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。
慰謝料を増やすためのポイント
適正な慰謝料を受け取るために、以下のポイントを押さえましょう。
- 定期的に通院することが大切(間隔が空きすぎると慰謝料が減額される可能性がある)
- 診断書をもらい、しっかり施術を続ける(医師の診断があることで正当な請求が可能)
- 自己判断で施術をやめない(痛みが残っている場合は無理せず継続する)
また、保険会社から慰謝料の支払いを渋られるケースもあるため、その場合は専門家に相談すると良いでしょう。

医師の許可なく整骨院に通院すると、不要と判断され、慰謝料や治療費が支払われない可能性があります。
まとめ
- 接骨院の通院でも慰謝料を受け取ることができる
- 慰謝料の計算は「実通院日数 × 2」と「総治療期間」を比較し、少ない方を選択する
- 適切に通院し、診断書を取得することが重要です。
- 保険会社にしっかり請求し、必要なら弁護士や専門家に相談するのも有効